| 住所 |
〒047-0039 北海道小樽市錦町17-17 |
|---|---|
| 公共交通機関(バス)でお越しの方へ |
中央バス 本線 手宮停留所・徒歩1分 バス停を降りてすぐの場所にあります。 |
| お車でお越しの方へ |
無料駐車場:2台分あり ※玄関横に1台分 ※シャッター付きのスペースに1台分 どちらも患者さん専用としてご利用いただけます。 駐車場が空いていない場合は、スタッフにお声がけください。 |
| 予約のお問い合わせ |
TEL:0134-23-8348 診療予約やお問い合わせは、診療時間内にお気軽にお電話ください。 |
電子的診療情報連携体制整備加算2の掲載について
①保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号。以下「療担規則」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号。以下「療担基準」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書を患者に無償で交付していること。ただし、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第二十七号)附則第三条又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(平成二十八年厚生労働省告示第五十号)附則第二条に規定する正当な理由に該当する場合は、療担規則第五条の二第二項及び療担基準第五条の二の二第一項に規定する明細書を無償で交付することを要しない。
② ①の体制に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
③ ②の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

